会則の一部変更を行いました(令和5年1月26日改訂)
【変更箇所】下線部を追加
第6条
本会には名誉会長、名誉会員、特別会員および特任世話人をおくことができる。
5.特任世話人は、施設代表者を退いた世話人で、68歳までオブザーバーとして世話人会および施設代表者会議に出席し、意見を述べることができる。ただし、議決権はない。
本会は大腸癌研究会と称する。英文名称はJapanese Society for Cancer of the Colon and Rectumと称する。
2.本会は事務局を東京都千代田区三番町2三番町KSビル 株式会社コンベンションリンケージ内に置く。
本会は大腸癌に関する研究を行い、その診断ならびに治療の進歩を図ることを目的とする。
本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)年2回の研究集会の開催。
(2)「大腸癌取扱い規約」の充実を図る。
(3)大腸癌に関する統計、資料の収集および提供。
(4)その他本会の目的を達成するために必要な各種委員会およびプロジェクト研究などの事業。
本会の正会員は、本会の目的に賛同する大学の教室、研究施設および診療施設(科)とする。
2.正会員のほかに本会の目的に賛同する個人を準会員とし、本会の事業を援助する団体(企業)を賛助会員とする。
3.正会員、準会員および賛助会員の入会については世話人会の審査を経て会長が承認する。
4.正会員である施設は、その代表者(以下、施設代表者)1名を定め、世話人会の承認を得る。
本会には次の役員をおく。
会長 1名
世話人 若干名
幹事 若干名
会計監事 2名
2.会長は世話人の互選によって定められ、本会を代表するとともに会務を統轄する。
3.世話人は施設代表者の中から世話人会の議を経て、会長が委嘱する。
4.幹事は世話人会の議を経て、会長が委嘱する。幹事は幹事会を構成し、会の運営に関して会長を補佐する。
5.幹事会は会長が召集し、会長が議長となる。
6.会計監事は世話人会の議を経て、会長が委嘱する。会計監事は会の財務を監視し、会長に報告する。
7.役員の任期は2年とし、再任は妨げないが、選出または委嘱時に満68歳を超えないものとする。ただし、不測の事態の際はこの限りにあらず。
本会には名誉会長、名誉会員、特別会員および特任世話人をおくことができる。
2.名誉会長は会長をつとめた人を推挙する。
3.名誉会員は当番世話人をつとめた人の中から世話人会の議を経て会長が推挙する。
4.特別会員は世話人、幹事および会計監事をつとめた人で、本会に特に貢献のあった人の中から、世話人会の議を経て会長が推挙する。
5.特任世話人は、施設代表者を退いた世話人で、68歳までオブザーバーとして世話人会および施設代表者会議に出席し、意見を述べることができる。ただし、議決権はない。
6.名誉会長、名誉会員、特別会員は世話人会および施設代表者会議に出席し、意見を述べることができる。ただし、議決権はない。
世話人会は会長、幹事、会計監事および世話人をもって構成し、会務に関する事項を議決する。
2.世話人会は会長が召集し、会長が議長を務める。召集通知は書面に代えて、電磁的方法によることができる。
3.世話人会は、委任状を含めて、構成員の過半数の出席をもって成立し、議決は出席者の過半数を要する。
4.世話人会は年2回以上開催するものとする。
5. 世話人会の決議を要する事項について、会長が目的事項を世話人会の構成員である世話人らに対し電磁的方法によって提案し、世話人らの過半数がその提案に対して電磁的方法によって同意の意思表示をしたときは、前項の定めにより開催された世話人会において世話人らの過半数の決議がなされたものとみなすこととする。
施設代表者は、施設代表者会議を構成し、世話人会の決議事項の報告を受け、意見を述べることができる。
2.施設代表者会議は、会長が召集し、当番世話人が議長を務める。
研究集会開催のため、当番世話人をおく。
2.当番世話人は世話人会の審議によって決める。
3.研究集会は学会形式をとらず、当番世話人の責任において主題を定め討議を行うものとする。
本会の事業の運営および発展のために各種の委員会およびプロジェクト研究班をおくことができる。
2.委員会などの設置および廃止は世話人会の議決により行う。
3.委員会の委員長および委員、ならびにプロジェクト研究班の班長および班員は世話人会の議を経て、会長が委嘱する。
本会の正会員、準会員、賛助会員は所定の年会費を前納しなければならない。年会費は次の如く定める。
(1)正会員(施設)20,000円(但し、基礎系は10,000円)
(2)準会員(個人)3,000円
(3)賛助会員(企業)1口(100,000円)以上
2.名誉会長、名誉会員、特別会員は会費を免除する。
本会の経費は、会費、寄付金ならびに事業に伴う収入をもってこれに当てる。
2.本会の会計年度は12月1日より11月30日までとする。
3.本会の決算ならびに予算は会長が作成し、会計監事による監査を受け、世話人会の承認を得る。
4.本会の決算ならびに予算は施設代表者会議に報告する。
退会を希望するものはその旨を事務局に届け出なければならない。その場合、既納の年会費は返却しない。
2.連続して2年間会費を納入しないものは退会とみなす。
3.準会員が死亡した場合は退会とする。
会員もしくは会員施設・団体の構成員が次の各号のいずれかに該当するときは、会長は世話人会の審議、および3分の2以上の賛成を以って、これを除名することができる。
(1)法令または会則・規則等に違反したとき。
(2)本研究会の名誉または信用を毀損し、または本研究会の目的に反する行為をしたとき。
(3)その他会員としての品位を損なう行為をしたとき。
2.前項の規定により会員を除名する場合は、当該会員に除名の決議を行う世話人会の1週間前までに通知するとともに、同世話人会において、本人が希望すれば当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
本会則の変更には、委任状を含めて過半数の世話人の出席する世話人会において、その3/4以上の賛成を必要とする。
付則:本会則は昭和50年7月27日 制定
平成2年7月14日 改訂
平成11年1月28日 改訂
平成19年7月5日 改訂
平成23年1月20日 改訂
平成24年7月5日 改訂
平成27年7月3日 改訂
平成30年1月25日 改訂
令和5年1月26日 改訂