会則施行細則

第1条 (正会員・準会員)

正会員として入会を希望する施設は

① 施設代表者の履歴書

② 施設代表者の大腸癌に関する業績目録

③ 当該施設における大腸癌診療実績または研究実績

④ 世話人の推薦状

⑤ 施設長の推薦状を添えて事務局宛に提出するものとする。

2.準会員として入会を希望するものは履歴書に世話人の推薦状を添えて、事務局宛に提出する ものとする。

第2条 (施設代表者)

施設代表者とは正会員である当該施設における大腸癌の研究代表者をいう。

2.施設代表者は常時研究集会に出席し、討議に参加しなければならない。

3.施設代表者が交代する時には、変更届の他に新施設代表者の履歴書および大腸癌に関する業績目録を添えて事務局宛に提出するものとする。

第3条 (研究集会、会議)

研究集会における発表は、原則として正会員ならびに準会員に限る。

2.賛助会員は研究集会に出席することができる。また、各種資料の提供をうけることができる。

3.研究集会の会期は、原則として1月、7月とする。

4.研究集会の当番世話人は当分の間、外科2、外科系以外(内科・放射線科、基礎系)1の割合とする。則ち、3回に1回は外科系以外の人が担当する。

5.幹事会の開催は原則として研究集会の前日とする。ただし、必要に応じて会長は臨時に召集することができる。

6.研究集会記録は当分の間、日本大腸肛門病学会の機関誌に掲載を依頼する。

第4条 (名誉会長、名誉会員、特別会員)

名誉会長、名誉会員ならびに特別会員の推挙は原則として生存者とするが、物故者については物故後の次の研究集会の時に限り推挙することができる。

2.名誉会長、名誉会員ならびに特別会員は役員を兼務することはできない。

第5条 (委員会)

規約委員会は常設委員会として設置し、「大腸癌取扱い規約」の充実をはかる。規約委員会委員長は会長が兼務し、委員は世話人会の議を経て会長が委嘱する。規約委員会は年2回以上開催する。委員長は必要に応じて規約改訂委員会を設置することができる。

2. 前項の目的を達成するため、規約委員会の下にリンパ節委員会と病理委員会を設置する。

3.全国大腸癌登録委員会は常設委員会とし、「全国大腸癌登録」事業の推進、充実をはかる。

4.家族性大腸癌委員会は遺伝性大腸癌に関する情報の収集、広報を行う。

5.ガイドライン委員会は「大腸癌治療ガイドライン」等の充実、普及をはかる。

6.倫理委員会は本会に関連する事業の倫理に関して審査する。

7.広報委員会は本会の事業や業務、管理運営の情報公開を行う。

第6条 (細則の変更)

本施行細則は世話人会の議を経て変更することができる。

第7条 (付則)

本施行細則は昭和50年7月27日内規として制定
平成11年1月28日会則施行細則として制定
平成24年7月5日 改訂

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